岩国市議会 2021-06-15 06月15日-02号
まず、(1)不妊症・不育症治療による出産への支援についてですが、国が作成している「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」によりますと、妊娠そのものが難しい不妊症治療の現状につきまして、不妊の治療や検査を受けたことがある、または現在受けている夫婦は、夫婦全体の5.5組に1組、また、体外受精や顕微授精など生殖補助医療により誕生した出生児は、約17人に1人の割合となっています。
まず、(1)不妊症・不育症治療による出産への支援についてですが、国が作成している「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」によりますと、妊娠そのものが難しい不妊症治療の現状につきまして、不妊の治療や検査を受けたことがある、または現在受けている夫婦は、夫婦全体の5.5組に1組、また、体外受精や顕微授精など生殖補助医療により誕生した出生児は、約17人に1人の割合となっています。
体外受精や顕微授精に対する、今おっしゃいました特定不妊治療費の助成制度につきましては、令和3年1月以降の治療終了から所得制限の撤廃、助成額の増額、出産された場合の助成回数の見直し、対象者の大幅な拡充が行われております。 それに加えまして、一般不妊治療費助成制度や人工授精費の助成制度の拡充についても現在検討されている段階でございます。まだ、今のところ詳細が示されてはおりません。
それから、驚いたことに生まれた赤ちゃんの16人に一人は対外受精や顕微授精で誕生しているという現状です。この中で治療費とかもいろいろ書いてあります。治療1回当たりの出産率は、加齢、だんだん高齢になっていくと出産が難しくなってくるということ。それから主な治療と1回当たりの費用です。検査で原因がわからない場合とか、保険適用できる部分と適用外、体外受精とか、20万円とか30万円とか70万円とかいう形です。
非常にこれも長期間、高額になるということで、特に高度な不妊治療、体外受精とか顕微授精、こういったものについては、先ほど国も、政府も、当初の30万円から15万円と、6回にわたった補助、助成金をもう倍額しようとか、あるいは、所得制限を撤廃する、こういった動き、こともしながら、不妊治療をバックアップする体制をより強くしようということを言ってるわけです。
3つ目の治療が特定不妊治療、これは具体的には体外受精や顕微授精といったものが該当します。この今まで言いました3つの不妊治療につきましては、男性についても女性についても治療の対象となるということになります。
今回、その中で特に特定不妊治療について取り上げますが、主に顕微授精や体外受精の治療を行うことでございます。 平成28年度の数字ですが、この治療で出生した子供の数は、全国で5万4,110人います。5万4,110人が顕微授精や体外受精で生まれていると。約20人に1人が該当するという数字になります。現在はさらにふえていると予測はされます。
また、治療での体外受精や顕微授精は、保険適用外で自費となります。精神的にも経済的にも追い詰められていく人もいます。それでも治療を受けるのは、ただ子供が欲しいと願っているからだと思います。 その中で、行政ができることは何でしょうか。少子化の社会的背景をどう捉えられているのか。他市がやっているから助成金を用意するという理由ではないと思います。
体外受精、顕微授精を行う場合、投薬、ホルモン値などのチェック、採卵、胚移植など、頻繁な通院が必要となります。ただ治療そのものは、比較的短時間で済む場合がほとんどのようです。 職場では、プライバシーの保護に配慮していただくとともに、通院に必要な時間にだけ休暇をとることができるよう、有給休暇を時間単位で取得できるようにするなどの取り組みが必要になるのではないでしょうか。
また、医療保険適用外の人工授精や体外受精、顕微授精のほか、男性不妊治療には県の助成制度があり、宇部市保健センターでも申請の手続が可能です。 次に、不育症治療への支援については、不育症は、妊娠しても胎児が育たず流産や死産を繰り返す状態ですが、専門的な検査と治療によって、多くの方が出産が可能となります。
◎保健部長(長谷川学君) 本市では、不妊治療の助成制度といたしまして医療保険が適用される一般不妊治療に対する助成と、保険適用外の体外受精、顕微授精の治療である特定不妊治療に対する助成を実施しております。 一般不妊治療費の助成件数ですが、平成24年度233件、平成25年度196件、平成26年度207件となっており、平成27年度は220件を見込んでございます。
また、不妊治療のうち、医療保険の適用とならない人工授精費の助成や体外受精や顕微授精の特定不妊治療費の助成につきましては、山口県の制度により行っているところでございまして、本市の担当窓口におきましても、相談や申請を一元的にお受けする体制を整えまして、申請される皆様の利便性の向上を図っているところでございます。
また、体外受精とか顕微授精は国、県の事業で16年度から始まり、10万円を限度に2年間、18年度から助成期間が通算5年に変わり、19年度から1回当たり10万円を限度に年2回までの助成に変わったとの答弁。 また、民生委員の人数と相談件数についての問いに、民生委員、児童委員の人数は定数122名、そのうち主任児童委員が12名、民生委員、児童委員は110名。
また、体外受精とか顕微授精は国、県の事業で16年度から始まり、10万円を限度に2年間、18年度から助成期間が通算5年に変わり、19年度から1回当たり10万円を限度に年2回までの助成に変わったとの答弁。 また、民生委員の人数と相談件数についての問いに、民生委員、児童委員の人数は定数122名、そのうち主任児童委員が12名、民生委員、児童委員は110名。
助成制度は、医療保険が適用されず、高額の治療費がかかる体外受精や顕微授精に対し公的支援を行うもので、当初通算2年だった助成期間は、昨年度から通算5年に延長されました。さらに、ことし4月からは支給額が年1回10万円から1回10万円を年2回までに拡充、そして所得制限も730万円に緩和されました。制度が改正されましたが、市民への周知徹底はどのようにされているのでしょうか、お尋ねいたします。
不妊治療の手順として、最初は基礎体温の測定、そして薬物療法を経て、排卵誘発剤の注射を行い、それでも妊娠しない場合は、精子を子宮内に注入する人工授精を行い、その後の治療法として、いわゆる試験管ベビーと言われる体外受精や顕微鏡を見ながら卵子に直接精子を注射する顕微授精を行うと聞いております。体外受精は1回当たり20万円から30万円かかります。顕微授精は、1回当たり30万円から50万円かかるといいます。
保険適用ということは、要するに、自己負担が普通でしたら3割に抑えられると、で、もう1つ特定不妊治療助成事業というのがございまして、これは保険適用外の体外受精、あるいは顕微授精、こういったものについては、1年当たり10万円以内の助成が出るということになっております。
10月1日の中核市指定に伴い移譲される事務等に係る経費の計上を行おうとするものであり、その主な内容といたしましては、機構改革に伴う保健所庁舎内の看板及び国道における保健所豊浦支所の表示看板作成に係る経費のほか、慢性疾患で長期療養を必要とする児童等に対する医療の給 付等に要する経費、身体に障害のある児童、または疾患を放置すれば障害を残すおそれのある児童に対する医療の給付等に要する経費、体外授精及び顕微授精
しかしながら、先ほどお話ございましたけれども、体外受精や顕微授精など、特定不妊治療につきましては保険適用外で、体外受精におきましては1回20万から50万円程度かかっており、顕微授精にありましては100万円を超える場合もあるようでございまして、また、体外受精での成功率は20%程度ということで、何回もの施術を必要とする場合もあるようでございます。
また、県では、これとは別に体外受精、顕微授精などの保険適用外治療費を年間10万円を上限として、通算2年間に限り助成する事業を実施する予定にしているところであります。 なお、これらの事業の申請受付窓口は、いずれも市が担うことになりますので、事業の円滑な運営に努めてまいりたいと考えております。 次に、第3点の児童虐待防止対策でありますが、児童虐待防止対策では、早期発見と早期対応が大切であります。
今回、新年度予算で、政府の方では、この不妊治療の助成制度については、1回30万円から50万円の治療費がかかると言われているこの体外受精と顕微授精、これに関して、1年間で10万円を限度として通算で2年間助成されると、もちろん所得制限もありますけれども、こうしたことも予算に上がっておりますけれども、この事業、国の事業と県の事業との関係といいますか、もし利用する場合は、されようと思う人はどのように考えたらいいのかを